障害年金とは?対象となる傷病や種類について
札幌で障害年金の申請をしたい人は、障害年金の対象となる傷病や種類について知っておく必要があります。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金という2つの種類があります。
札幌で障害年金の受給を申請したいと考えている人は、まず障害年金に関する基礎的な知識を一通り知っておいた方が最適です。障害年金の制度にはわかりにくい部分もあるので、制度の内容を正しく知ってから申請の手続きをする必要があります。ここでは、札幌で障害年金を申請したい人のために、障害年金の対象となる傷病や種類について、詳しくご紹介します。
障害年金とは

障害年金とは、障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活や仕事などが制限されるようになった人を対象にして支給されている年金です。一般の年金を受給できる65歳以上の人だけでなく、65歳未満の人でも上記の条件に当てはまっていれば、年金を支給してもらえます。体の障害が原因で自分で労働するのが難しい人に対する所得保障制度として広く知られていて、需給を希望している人が増加しています。生活を保障する同じような制度として日本には生活保護という制度もありますが、生活保護と障害年金ではさまざまな面で違いがあります。生活保護により受給されたお金は使用目的に制限がありますが、障害年金は受給された人が自由に現金を使用することが可能です。そのために、障害年金を支給してもらうためには、いくつもの条件を満たしている必要があります。障害年金には複数の種類があり、それまでに加入していた年金の種類によって、請求できる障害年金の種類にも違いがあります。障害の原因となった病気や怪我のために、初めて医師の診断を受けた日に加入していた年金が国民年金である場合、受給を申請できるのは障害基礎年金です。医師の診断を初めて受けた日に加入していた 年金が厚生年金の場合には、障害厚生年金を申請できます。障害厚生年金の申請ができる人で、年金が受けられる状態よりも経度の障害が病気や怪我が回復した後にも残っている場合には、障害手当金を受給できる場合があります。これは上記の障害基礎年金などとは別の制度です。なお、障害基礎年金もしくは障害等級が1級か2級の障害厚生年金を受給される人は、国民年金保険料の支払いが免除となります。
障害年金の対象となる傷病について

障害年金の対象となる傷病は非常に多いのが特徴です。ほとんどすべての病気で受給が可能です。ですが、医師の治療を受ければ短い期間で治癒できる病気や怪我では、障害年金を受給することはできません。障害年金の対象となる傷病の一つが精神に関するもので、アルコールが原因の精神病やアスペルガー症候群も、障害年金の対象となっています。統合失調症やADHDも障害年金を受給できる精神の病気です。若年性のアルツハイマー型認知症や自閉症スペクトラムも障害年金を受給できます。障害年金の対象となっている病気の中には、悪性新生物が原因となっているものも多くあります。各種のがんも障害年金の対象になっていて、胃がんや直腸がんの患者も受給の申請ができます。肺がんや乳がんも障害年金の対象となっていて、喉頭がんや肝臓がんも同様に障害年金を受けることができる病気です。がん以外では腫瘍なども障害年金の申請が可能で、膀胱腫瘍や消化管間質腫瘍などの患者が受給を申請できます。人工肛門も障害年金の対象です。視力の障害の原因となっている傷病も障害年金の申請ができ、白内障や緑内障などが代表的な病気です。聴覚の障害や鼻腔機能の障害の原因となっている 傷病も、障害年金の受給対象です。上肢の障害や下肢の障害の原因となっている病気や怪我も、障害年金の申請ができます。平衡機能の障害や神経系統の障害の原因となる傷病も障害年金の支給を受けられます。呼吸器疾患による障害や心疾患による障害の原因となっている病気も障害年金の受給対象で、高血圧による障害の中でも悪性高血圧などは受給の対象となります。
障害年金の種類について

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金という2つの種類があります。前者の制度を受給できる資格があるのは、法令で決められた等級表の1級か2級に該当する状態にある人です。国民年金に加入している人だけでなく、国民年金に加入していない未成年の人も受給できる資格があります。初診日のある病気や怪我が原因で発症したことも、申請には必要となる条件です。なお、この場合の初診日とは、原因となった病気や怪我のために、申請者が初めて病院で医師の診療を受けた日のことです。障害基礎年金を受給されるためには、上記の初診日の前日において、次の条件のどちらかを満たしていることが必要になります。初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間において、保険料が納付または免除されていることが満たさなければいけない条件の一つです。初診日の時に65歳未満の人が、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないという条件を満たしている場合にも、受給の申請ができます。なお、20歳になる前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人の場合には、上記の保険料納付要件を満たす必要はありません。もう1つの年金である厚生障害年金 は、厚生年金に加入している人が対象になっています。初診日のある病気や怪我が原因で障害基礎年金の1級または2級に該当する状態になったときに受給されます。障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されるのが、この制度の大きな特徴です。障害の状態が2級に該当しない軽度の障害の人でも、3級の障害厚生年金を受給できることも、もう一つの制度と違っている部分です。
障害年金の申請手続きの流れ

障害年金の申請手続きをするためにしなければいけないのは、障害認定日請求です。これは、原則となる認定日時点での審査を受けるために必要となる請求です。認定日から1年を経過する日より前におこなう必要があります。提出しなければいけない診断書は、認定日当時のものです。20歳より以前に初診日がある人の場合には、20歳の誕生日の前日がその人の認定日となります。初診日から1年6か月経過した日、もしくはそれより以前の完治した日の障害の程度が障害等級に当てはまっていて、その他の条件も全て満たしていれば、その日以降いつでも請求の手続きが可能です。認定日の翌月から障害年金の受給が受けられます。認定日請求では、たとえ請求をする時期が非常に遅くなってしまった場合でも、年金は最長で5年分を遡及して受給することが可能です。障害年金の申請をする日が初診日から2年6月を経過した後である場合には、現時点での診断書も提出する必要があります。障害年金の申請には事後重症請求という方法もあり、これは障害が認定された当時は障害等級に該当しなかった人を対象とする方法です。その後に病気や怪我が悪くなり障害等級に該当するようになったけれど、認定日当 時の診断書が提出できない人でも、後から申請することが可能です。この申請書で提出する診断書は現時点の診断書です。この方法では、期間をさかのぼって支給を受けることはできないために、請求した月の翌月から支給を受けられます。最初に発症した病気や怪我では3級以下の等級だった人が、その後別の傷病を発症し、2つの障害をあわせると等級が1級もしくは2級に該当する場合には、受給資格は後の障害で判断されます。診断書は現時点の診断書を、それぞれの障害ごとに提出する必要があります。
障害年金について詳しく知りたい人のために、障害年金の対象となっている傷病や、障害年金の種類についてご紹介してきました。札幌で障害年金の申請をしたい人は、申請をする前に制度の内容を正しく理解しておいた方がおすすめです。